1ヶ月単位の変形労働時間制とは1ヶ月の労働時間を柔軟に変更できる制度です。変形労働時間制についてほかに1年単位もあります。僕自身が忘れないように&考え方を記述する記事を記します。リライトを繰り返して、充実するような記事にするつもりですのでよろしくお願いいたします。
会社で働いているけど、休みが平日だったり休日だったり・・ 残業もあるけど計算方法がわからないよー 1か月単位の変形労働時間制って何かなー?
説明するよ! 僕も勉強しながらだから、リライトを繰り返していつでも見返してもらえるような記事にしていくよ!
1ヶ月単位の変形労働時間制とは
- ウィークデイのみの勤務では無理な業界に最適です。
- 月間の繁忙期があらかじめわかっている場合は所定労働時間を延ばす事で残業代を払わずに済みます。
- 月間の繁忙期があらかじめわかっている場合は労働者にとっては無駄な労働時間を減らすことができます。
- 人事担当者の勤怠処理はめんどくさいです。
- 会社全体で同じなら問題はない。他部署と終業時間が合わなくなる場合は、煩雑になります。
医療、福祉業界で多く導入されています。土日、夜間を問わず、シフト制で運用する業態の場合、有効な制度だといえるでしょう。
制度自体は1ヶ月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。例えば、20日締めの場合、21日~翌20日までの1ヶ月間の労働時間は、暦31日の場合、177時間8分までを法定労働時間と考えます。(下記の表のとおり)
1ヶ月単位の変形労働時間制の月の最大労働時間
変形期間の暦日数 | 法定労働時間の総域 | 計算方法 |
---|---|---|
31日 | 177時間08分 | (週の所定)40×(暦)31÷(週)7 |
30日 | 171時間25分 | (週の所定)40×(暦)30÷(週)7 |
29日 | 165時間42分 | (週の所定)40×(暦)29÷(週)7 |
28日 | 160時間00分 | (週の所定)40×(暦)28÷(週)7 |
所定労働時間は、事業所によって考え方は多様になるでしょう。例を挙げてみます。
(例1)
暦が31日の場合は4時間×5日と12時間×13日とし、176時間の所定労働時間とする。(177時間08分を下回るのでOK)
暦が30日の場合は4時間×6日と12時間×12日とし、168時間の所定労働時間とする。(171時間25分を下回るのでOK)
(例2)
暦が31日の場合は7時間×25日とし、175時間の所定労働時間とする。(177時間08分を下回るのでOK)
暦が30日の場合は7時間×24日とし、168時間の所定労働時間とする。(171時間25分を下回るのでOK)
(例3)
暦が31日の場合は8時間×22日とし、176時間の所定労働時間とする。(177時間08分を下回るのでOK)
暦が30日の場合は8時間×21日とし、168時間の所定労働時間とする。(171時間25分を下回るのでOK)
(例4)
暦が31日の場合は7時間45分×22日とし、170時間30分の所定労働時間とする。(177時間08分を下回るのでOK)
暦が30日の場合も7時間45分×22日とし、170時間30分の所定労働時間とする。(171時間25分を下回るのでOK)
(例5)
暦が31日の場合は7時間45分×23日とし、178時間15分の所定労働時間とする。(177時間08分を上回るのでNG)
暦が30日の場合も7時間45分×23日とし、178時間15分の所定労働時間とする。(171時間25分を上回るのでNG)
僕は、休みが多いほうがいいので8時間労働で休みを取りたいと思います(笑) 7時間労働だと法定労働時間を働くとすると休みがかなり減ってしまいますね‥
残業代の考え方について
残業代をカットできるとの記事をよく見かけます。
確かにあらかじめ想定された1日8時間(所定労働時間)を超えるの労働をする場合も、他の日で調整をすれば会社は残業代を支払う必要はありません。
ただし、一度決定した労働時間(シフト)を変更することは想定されておらず、突発的に8時間(所定労働時間)を超えるの労働をした場合は原則として時間外労働となります。例えば突発的に3時間(1日11時間労働)時間外労働をした場合、次の日に3時間早く帰れば残業代が免れるといったことはありませんので注意です。
時間外労働をさせるのであれば、36協定の締結が必要です。特別条項を結ばない場合は、通常と同じ月45時間、年間360時間となります。
深夜労働や休日労働について
それぞれ割増率が設定されています。考え方は以下のとおりです。
条件 | 割増率 | 考え方 |
---|---|---|
時間外労働 | 25%以上 | 上記のとおりの考え方 |
深夜労働 | 25%以上 | 22時~5時まで労働させた場合 |
休日労働 | 35%以上 | 法定休日に労働させた場合 |
1ヶ月の時間外労働が 60時間を超えた分 | 50%以上 | 時間外労働が60時間を超えた部分 |
深夜残業 | 50%以上 | 時間外労働が深夜にかぶった場合 |
深夜時間の休日労働 | 60%以上 | 法定休日の深夜に労働させた場合 |
1ヶ月の時間外労働が60時間を超え、 深夜労働があった時間 | 75%以上 | 時間外労働が60時間を超え、かつ深夜労働の場合 |
実際の運用
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定又は就業規則に定めることが必要です。
冒頭でも書きましたが、医療・福祉業界では日中夜間問わず人員が必要となります。通常の1週間40時間の労働時間制を採用してしまうと業務が回らないのでこのように変形労働時間制とします。これで、月曜から金曜日のウィークデイのみならず土日も動く業態でも円滑に勤務することが可能となります。パターン化されない勤務で従業員の方は体がしんどいと思いますが、体調管理には十分気を付けて勤務してください。
それでは!!
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